相続とは
相続の手続きスケジュールはこちらになります。
こちらのスケジュールに沿って、相続の手続きを進めていきます。
相続とは
相続は死亡によって開始し、死者の財産や負債を誰に帰属させるかを決める民法上の制度です。
相続人は民法で決められています。
法定相続人の範囲と順位は下記の通り、配偶者は必ず相続人となり、子がいる場合は子が相続人、子がいない場合は直系尊属(父母等)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人の範囲と順位
血族 | 配偶者 | |
---|---|---|
第1順位 | 子(またはその代襲相続人) | 配偶者 |
第2順位 | 直系尊属(父母等) | |
第3順位 | 兄弟姉妹(またはその代襲相続人) |
法定相続分
民法で決められた相続分で、以下の通りとなります。
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子と配偶者 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
①子が数人あるときは相続分は均等 |
配偶者と父母 | 配偶者 2/3 父母等 1/3 |
①父母等直系尊属が数人あるときは、相続分は均等 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹1/4 |
①兄弟姉妹が数人あるときは相続分は均等 ②父母の一方が同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続人は、 父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1 |
遺言とは
遺言によって法定相続分どおりではなく、誰にどの財産を相続させるか、被相続人が決めることができます。
遺言作成の理由
遺言がない場合 | 遺言がある場合 |
---|---|
原則として法定相続分(法律で決まった相続分)で財産を分けることとなります。 | 残したい財産を残したい人に分けることが可能となります。 * 一定の相続人には遺留分(遺言によっても侵害できない権利)があります。 |
遺言は、自分の意思を実現し、残された相続人が財産をめぐって紛争とならないようにするために作成します。
遺言を作成した方が良い人とは?
パターン1 子供がいないご夫婦
パターン2 長男など子供一人の家族とご本人名義の不動産に同居している方
パターン3 同族会社のオーナー社長
自筆証書遺言か?公正証書遺言か?
2つの遺言の比較(長所、短所、作成方法など)
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
遺言書の筆記 | 遺言者が全文自筆することが必要。 パソコンやワープロ不可。 |
公証人 |
証人 | 不要 | 2人以上 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
長所 | ① 遺言の存在、内容を秘密にできる。 ② 簡単に作成ができる。費用がかからない。 |
① 公証役場で保管されるので、紛失・偽造の恐れがない。 ② 検認手続が不要。 |
短所 | ① 偽造・変造がされやすい。 ② 内容に法的な不備がある可能性がある。 方式を欠くと効力がない。 ③ 執行するのに検認の手続が必要(相続登記や預金の名義書換等)。 遺言執行者を指定していない場合も多く、家庭裁判所に選任の申立が必要となる。 ④ 紛失の恐れがある。 |
① 遺言の存在、内容を証人に知られる。② 2人以上の証人の立ち合いが必要となる。 |
遺言執行者…遺言の内容どおり、不動産の相続登記、預貯金等の名義書き換えを行うなど、遺言内容を実行する人です。